当社が旅行者との間で締結する旅行相談契約は、この約款の定めるところによります。この約款 に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者に不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の 規定にかかわらず、その特約が優先します。
第二条 この約款で「旅行相談契約」とは、当社が相談に対する旅行業務取扱料金(以下「相談料金」と いいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務を行うことを引き受ける契約をいいます。
当社と旅行相談契約を締結しようとする旅行者は、所定の事項を記入した申込書を当社に提出し なければなりません。
2 旅行相談契約は、当社が契約の締結を承諾し、前項の申込書を受理した時に成立するものとします。
3 当社は、前二項の規定にかかわらず、申込書の提出を受けることなく電話、郵便、ファクシミリその 他の通信手段による旅行相談契約の申込みを受け付けることがあります。この場合において、旅行相談 契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するものとします。
4 当社は、次に掲げる場合において、旅行相談契約の締結に応じないことがあります。
当社が第二条に掲げる業務を行ったときは、旅行者は、当社に対し、当社が定める期日までに、 当社所定の相談料金を支払わなければなりません。
当社は、旅行者が第三条第四項第二号から第四号までのいずれかに該当することが判明したとき は、旅行相談契約を解除することがあります。
当社は、旅行相談契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたとき は、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当社に対して 通知があったときに限ります。 2 当社は、当社が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、実際に手配が可能である ことを保証するものではありません。したがって、満員等の事由により、運送・宿泊機関等との間で当 該機関が提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスの提供をする契約を締結できなかったとし ても、当社はその責任を負うものではありません。
業務範囲:海外旅行・国内旅行
Licensed with the Ministry of Transport of Japan
in accordance with the provisions of the Travel Agency Law
業務範囲 | 海外旅行・国内旅行 |
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登録番号 | 東京都知事登録旅行業第3-3734 号 |
登録年月日 | 平成8年4月8日 |
有効期限 | 平成31年4月8日から令和5年4月7日まで |
名称 | 株式会社セブンツーリスト |
営業所の名称 | 本社営業所 |
営業日・時間 | 月曜日から金曜日 10:00から17:00 |
主任者対応時間 | 上記営業日の営業時間内 |
休業日 | 土・日曜・祝祭日 |
旅行業務取扱主任者 | 後田 健太 |
所属旅行業協会 | 社団法人 全国旅行業協会 |